(※このページは2022年2月11日に更新されました)
最近、コンビニのおにぎりに5%ポイント付与のラベルがついているのをご存知でしょうか?
じつは、食品ロス回避プロジェクトのひとつとして、国の主導で行われています。
「食品ロス」という言葉が多く聞かれるようになりました。
「じゃあ、食品事業者は、何をすればいいの?」
「何ができるの?」
という疑問をお持ちかと思います。
この記事では、食品事業者から見た食品ロスと対策、補助金、制度融資の活用方法がわかります。
補助金申請をはじめとする行政手続に詳しい食品行政書士が、わかりやすくお伝えします。
食品ロス問題とは
食品ロスとは、「まだ食べられる」のに廃棄される食品のことです。
日本では、年間2550万トンの食品廃棄物等が出されています。
このうち、食品ロス、まだ食べられるのに廃棄される食品は612万トン。
国民一人当たり、お茶腕1杯分(132グラム)の食べものが、「毎日」捨てられています。
「もったいない」と思いませんか?
資源の有効活用や環境への配慮から、食品ロスを減らすことが必要となります。
減らすためには、 食品事業者、消費者双方の協力が必要です。
平成24年4月から環境省及び農林水産省が食品ロスの削減を図っています。
また、食品ロスの要因として、消費者の「過度な」鮮度志向があるのではといわれています。
食品業者から見た原因と対策は
では、食品事業者から見た食品ロスの原因と対策とは何でしょうか?
まず、原因として、
・製造業:製造工程のロス(パンの耳など)、返品
・卸・小売業:返品、期限切れ、売れ残りや破損品
・外食:仕込みロスや食べ残し
が原因として考えられます。
次に、対策として、次のものが考えられます。
・業種共通:
商慣習見直し(3分の1ルール、返品・過剰在庫削減)
・製造業:
製法、容器包装改良による賞味期限延長
・卸・小売業:
売り切り、配送時の汚損破損削減、小容量販売
・外食:
調理ロス削減、食べきり、持ち帰りの働きかけ
3分の1ルールとは、「納品可能期限」と「販売可能期限」を設ける商習慣です。
まず、製造日から賞味期限までの合計日数を設定します。
つぎに、合計日数の3分の1を経過した日までを「納品可能期限」とします。
同様に、合計日数の3分の2を経過した日までを「販売可能期限」とします。
ですので、お店は、合計日数の3分の2が残っていないと仕入れません。
そして、残り3分の1を切ると、消費者に販売しません。
売れ残った商品は、メーカーに返品するか、廃棄するというルールです。
つまり、メーカーから見れば、合計日数の3分の1の間に売り切らなければなりません。
賞味期限の意義がなくなるような、頭の痛い商慣習が続いてきたのです。
近年では、このルールが合理的根拠はないとして改善に向けた動きがあります。
食品ロス削減のための補助金、制度融資とは
では、食品事業者として、「次の一手をどうするか?」思い悩むところだと思います。
食品ロス削減のための補助金、制度融資があります。
なんと言っても、先立つものはお金です。
これらの活用も視野に入れてはいかがでしょうか。
1.補助金
食品廃棄物等の再生利用等の実施を政策目標に掲げており、その補助事業を支援しています。
・食品ロス削減国民運動の展開
補助率 :定額、1/2以内
事業実施主体:民間団体等
・食品流通の川下における食品廃棄物の再生利用等の促進
補助率 :定額、1/2以内
事業実施主体:民間団体等
2.制度融資
日本政策金融公庫が以下の事業に融資しています。
制度融資ですので、要件を満たせば融資を受けられます。
・再資源化対策事業:
食品残さ(残りかす)の選別・堆肥化施設の整備、食品残さからの有用食品素材の抽出・精製
・食品流通対策事業:
低温物流センター、高度な品質管理手法を導入する流通施設の整備
・新規事業育成事業:
高度な技術開発のための研究設備・研究開発費、技術開発後の企業化・量産化施設の整備
まとめ
いかがでしたでしょうか?
食品ロス問題といわれても、すぐ、何をしたらよいのかわからない。
それは、競合他社も同じです。
ですが、避けて通れない問題です。
先手を打って、新しい成長のため、補助金、制度融資をご検討されてはいかがでしょうか?
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