(※このページは2022年2月8日に更新されました)
海外旅行先などで見つけたおもしろそうな食品、
「これ、日本で売れそう」
「輸入したいな」
「でも輸入どうするの?」
「たしか輸入って面倒くさかったな」と、
結局、輸入をあきらめてしまった経験はないでしょうか?
じつは、販売目的で食品を輸入する場合には、けっこう面倒くさい手続があるのです。
厚生労働省検疫所宛てに、食品等輸入届出書(「食品届」)を提出する必要があるのです。
書類の名前は「届出」なのですが、実態は「審査」です。
この審査に合格しないと、輸出元へ返品したり、日本で廃棄しなければなりません。
とても厳しい審査なのです。
食品の安全性は大切です。
食品の中身や賞味期限がわからなかったら、国として輸入を認めるわけには行きません。
この記事では、食品輸入最大の難関である食品届と、トラブル予防に役立つ「事前相談」制度がわかります。
食品輸入手続に詳しい食品行政書士が、わかりやすくお伝えします。
食品届とは
食品届とは、わかりやすく言えば、その食品の「履歴書」です。
いつ、どこで、どんな原材料や添加物を使用して製造して、賞味期限はいつまで、という情報を記載します。
提出先は、輸入地の港や空港にある厚生労働省検疫所です。
輸入者が輸入の都度、提出します。
輸入者は、食品の「身元保証人」となって、品質に問題がないことを保証するわけです。
海外では普通に販売されている食品なのに、輸入する時にはなぜこんな手続が必要なのでしょうか?
輸入食品の場合は、生産国は海外となります。
海外と日本では、食品の製造技術の違い、衛生基準の違いがあります。
どんな食品なのか、安全な食品なのか、情報がないと判断できないのです。
その判断のために、食品届への記載が必要となるわけです。
これが食品届です。(出典:厚生労働省ホームページ)
検疫所が食品届の記載内容を確認し、必要に応じて、分析検査を行います。
結果、問題のないものについて、「届出済」のハンコを押して輸入者に返却します。
その後、輸入者が税関に輸入申告します。
税関で問題ないと判断されると通関許可となり、日本国内で販売が可能となります。
検疫所の審査で不合格となると、輸出元へ返品又は日本で廃棄するように指示を受けます。
せっかく輸入したのに、返品や廃棄ではもったいないですよね。
この不合格のリスクを軽減する仕組みが、検疫所での「事前相談」制度なのです。
事前相談とは
事前相談とは、輸入を検討している食品について、検疫所から助言を受ける制度です。
輸入は自己責任ですので、まずは、「ご自身で」、できるところまで動きます。
スッテプはこのようになります。
輸入しようとする食品の原材料、添加物、材質、製造工程等に関する資料をメーカーから入手。
↓
ご自身で、食品衛生法が定める基準に適合しているか調査。
↓
基準に適合しているかどうしても確認できない場合に、検疫所に事前相談をお願いする。
相談票の書式がこちらです。(出典:厚生労働省ホームページ)
相談表は、検疫所宛てに、FAX又は郵送します。
回答は、電話、FAX又は面談となります。
大事な相談ですので、面談での相談をおすすめします。
検疫所では丁寧に助言していただけます。
不安があったり、不明な点があれば、ぜひ、相談されることをおすすめします。
なお、注意点をひとつ。
この制度は、事前審査ではありません。
「本商品」として輸入した時には、改めて、食品届を提出して審査を受ける必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
たしかに、検疫所での事前相談で、輸入前に、食品届合格のお墨付きをもらうことはできません。
しかし、品質についての要確認事項について助言をもらえます。
せっかく輸入したのに、返品、廃棄しなければならないというリスクを軽減することができます。
ぜひ、利用されることをおすすめします。
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